不動産売却用語集

みなし道路(みなしどうろ)

幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のことです。
その法律の条項の名称をとって「2項道路」と呼ばれることが多いです。

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