不動産売却用語集
クーリング・オフ(くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。
これをクーリング・オフといいます。
最新の質問
2024.08.23
離婚について
離婚後の住宅ローンについて
2024.08.20
その他
不動産のクーリングオフ
2024.08.20
不動産売買契約
海外(非居住)の土地売却について
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。