不動産売却用語集
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律です。主に次のような内容から構成されていいます。 1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など) 2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準 3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準
最新の質問
2022.01.19
その他
買った土地の領収書を紛失した場合について
2022.01.19
税金のこと
不動産の節税効率について
2021.11.05
土地のこと
上物だけを購入し、土地は元々のマンション所有者が権利を持っています。マンションを貸すことはできるのですか?
よく見られている質問
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。