不動産売却用語集

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

民法で定められた相続人のこと。配偶者・子・父母・兄弟姉妹が該当し、その順位が決まっています。遺言書等が無い場合は、子供の嫁や伯父、叔母などは財産を受け継ぐことはできません。

第一順位の相続人…被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となる。

第二順位の相続人…被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となる。

第三順位の相続人…被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となる。

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