不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 売却に係る経費

妻の承諾なしで自宅を売却することは可能か?

お問合わせ内容【No.198】



現在妻子と別居中で自宅には妻子が住んでいます。
自宅は自分名義なので妻の承諾なしで、
自宅を売却することは可能なのでしょうか?

回答【No.198】

 

お問い合わせをいただきありがとうございます。
今いただいている情報からだけでは、判断が難しいですので、
可能性として考えられる一般的なことがらでお伝えしていきます。

(現状での売却の場合)
お問い合わせ内容では、現在奥様とお子様が在住しておられますので、
承諾なしで売却される場合、売買契約成立後、退去等の問題があるのではと考えられます。
現実問題として、室内見学なしで購入を決断されるお客様は、ほぼいらっしゃいませんので、その点でも問題ありとなるのではないでしょうか。

また、契約上では、不動産売買契約書の契約条項に、通常負担の消除という条項がございますので、
契約成立時に、明け渡し(買主への引渡し)について目処が立てられている必要があります。
事前に売却のお話をされて、ご了解を得られるのがよいと思われます。

 

※契約条文の内容は参考までに以下のような内容です。
売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び
賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。

失礼をお許しいただき、踏み込んだお話ではございますが、
離婚前提でのお話をすすめられる場合には、名義がご夫婦の一方になっていても、
その財産の形成維持に夫婦双方が貢献している場合は、財産分与の対象となります。
名義はご主人でも、協議上は、夫婦の共有財産として取扱いされることが多いようです。
(結婚前からの各人所有資産などを除く)なので、
ご主人単独で売却の話を進めることは難しいということになります。

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