不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 他人物売却

親の土地と家の売却について

お問合わせ内容【No.208】

父の土地と家の売却についてですが

父は、まだ生存していますが高齢の上、

認知症で施設でお世話になっております。

家は空き家の状態です。日々管理が大変で売却を検討しています。

税金・手続き等の問題で、父が生存している間に売却した方が良いのか、

亡くなってから売却した方が良いのか、アドバイス願います。

宜しくお願いします。

回答【No.208】

ご質問者様

この度は、「不動産売却相談室」にお問い合わせ頂き、
ありがとうございます。
伊藤が回答させていただきます。

親御様の土地と家の売却ですね。

結論から申しますと、相続前に売却するためには、

親御様のために売却が必要かどうかがポイントになります。

以下、手続きと税金にわけて記載させていただきますが、

相続前に売却をするためには、ご質問者様が親御様の後見人

(以下、相続前の場合をご覧ください)に選定されなければ出来ません。

まず、手続き上のご説明をさせていただきます。

【相続前の場合】

不動産を売却するためには、所有者本人の意思確認が必要です。

売却するための必要書類が揃っていたとしても、

本人から売却の意思確認が出来なければ売却することは出来ません。

今回、親御様が認知症ということですので、親御様に代わって売却をするためには

成年後見申立ての手続きが必要となります。

詳細は割愛しますが、簡単に説明しますと、

本人(親御様)に代わって法律行為を行ったり、取り消したりするための制度で、

家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人として選定されなければなりません。

また、後見人に選定されたとしても勝手に売却をすることは出来ません。

空き家の管理は本当に大変だと思います。ご質問者様の大変さお察しいたします。

ですが、あくまで売却が出来るのは、被後見人(親御様)のために必要かどうかで

家庭裁判所からの売却許可が必要になります。

ご質問者様の空き家の管理が大変というのは理由としては認められない可能性があります。

例えば、親御様が施設に入っていらっしゃるということなので,

施設代などのために売却が必要などの理由です。

【相続後の場合】

相続人(売主様)として売却可能です。

他に相続人の方がいらっしゃれば遺産分割協議等は必要になりますが、

今回は相続手続き等細かい点については割愛させていただきます。

【税金について】

税金等は、売却するまでは、毎年、固定資産税等がかかったり、相続税を支払った場合、

相続税申告の期限から3年以内に売却したら相続税の一定額を売却不動産の取得費に

組み込める特例があったりしますし、他にも課税されたり減税できる可能性はあります。

所有不動産の内容、また不動産以外の相続財産、相続人の数などによって、

相続前と後、どちらがメリットがあるか異なります。

【最後に】

所有者が認知症の場合、税法上のメリット、
手続きのしやすさ等で売却の時期を決めることは原則難しいです。
認知症の所有者にとって、今売却が必要かどうかがポイントになります。

税金、相続等のアドバイスもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

以上、簡単ですがご回答とさせていただきます。
ご質問いただき、有難うございました。

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