不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 抵当権・差押え

任意売買と自己破産の違い

お問合わせ内容【No.337】

任意売買と自己破産の違いがよく分かりません

詳しく教えて下さい。

答【No.337】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

任意売買は債権者(金融機関)と話合いの上不動産を売却する方法です。

話合いにより決まりますので任意売買の費用は売却時には不要となります。

(但し、売却後債務残高は債権者と話合いにより分割返済する必要があります)

当面の生活準備金がもらえる事もあります。

税金の滞納は売却代金で充当される。

信用情報機関に登録されますのでローンの借り入れは当面できない。

連帯保証人に迷惑かからないメリットがあります。

自己破産

裁判で支払不能とされた時、全ての債務がゼロになる。

メリット:借金がなくなる、取立てがなくなる。

反面

費用がかかる(予能金50万円)管材事件 財産がある場合

同時廃止 財産がない場合

20万円以上の財産は処分される

官報に掲載される

ローンが借りられない(5~7年)

税金の滞納は免責ではない

連帯保証人に迷惑がかかる

資格職業に影響する

(保険募集業、弁護士、税理士、宅建取引主任者)

不動産をもっている時支払い不能になった時は

自己破産する場合「管材事件」(財産がある場合)になるため費用が多くなるため、

任意売買で不動産売却が優先された方をお奨めします。

 

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