不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

民事信託の種類と民事信託のメリット

お問合わせ内容【No.346】

最近「家族信託」と言う事が話題になっていますが、

相続対策と関連あるのですか?

違いを教えてください。

回答【No.346】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

信託と言えば金融機関の信託会社を思い浮べられますが、

信託とは「信頼して第三者に委託する事」とのことだそうです。

古くは古代エジプトでは、信託の形で遺言があったと言われています。

ローマ時代には十字軍の兵士が出征にあたり留守中の財産管理を親類や身内に管理、保全

を委託されていたとも言われています。

銀行の信託会社は営利目的のため商事信託に分けられます。

信託法は大正11年につくられ、平成19年9月30日に改正、施行されたのが今回

の「民事信託」です。民事信託は非営利目的の信託行為です。

民事信託のうち受託者が信頼できる家族、親族に依頼する形が特に「家族信託」といいます。

家族信託のうち高齢者や障害者の生活支援のための財産管理を

「福祉型信託」と言い分類されます。

今般、施行された民事信託は従来の成年後見制度や相続対策と違い、運営面で柔軟性と多様性が

あります。

従来の遺言書では、相続人に財産の遺贈のみ目的としていますが

遺贈後財産の支払いのし方に細かい事まで指定できませんでした。

例えば、遺言財産を毎月定額のみ支払う、相続人がある年齢に達したら支払う、

一次相続人が相続して、相続財産が残っていた場合、二次相続人も指定できる様に、

本人の希望に沿った資産承継が可能になった事は従来の遺言では実現

出来ませんでした。

従来の成年後見制度では、本人に代わって財産保全を目的の中心になっていたため、資産運営や

相続対策としての生前贈与ができませんでしたが、民事信託では可能になりました。

又、共有不動産は、共有物の運営管理、処分に共有者全員の同意を得なければなりませんでしたが、

管理処分権限だけに受託者に集約する事で有効活用が可能になりました。

更に、信託受益権として、共有して、共有資産の権利、共有資産価値を維持したまま、

資産の有効活用が可能になりました。

この様に民事信託では、従来の遺言や成年後見制度の弊害をカバーし、

運用面ではなるべく費用を抑えた柔軟な財産管理と財産承継が出来、今後の利用拡大が見込まれます。

民事信託の範囲も生前の財産運営管理から万一委託者が生前に障害(認知症)になっても信託契約により

生活費の確保や財産管理、生活のケアまでできる幅広い財産管理と生前から相続まで

信託が一括してカバーが可能になりました。

相続が発生しても生前に家族間で取り決めた相続分割がトラブルなく可能になりました。

財産管理は生前から相続まで一貫して管理、運営、相続がきめられるようになったため、従来の相続に伴う

遺産争いが少なくなったり、委託者が障害になっても安心して自分の財産を信託できるようになりました。

従来の相続や成年後見制度の弊害が少なくなり使い勝手がよくなりました。

実際の信託方法や運営は、専門の弁護士、司法書士にお尋ねください。

 

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