不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 税金のこと

3,000万円特別控除の控除範囲

お問合わせ内容【No.351】

土地が妻の名義で相続で取得しました。建物は主人名義で20年前に2300万円で建築しました。

このたびこの住宅を売却して、主人名義で新居を購入しました。

主人はローン減税を受けるため3000万控除は使えませんが、妻は3000万円控除は使えますか?

回答【No.351】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

売却金額が不明ですので一般的なケースで説明します。

奥様の持分の譲渡利益の範囲が3,000万円以上であれば3,000万円

まで控除が受けられます。

3,000万円未満の場合は譲渡利益まで申請が受けられます。

 

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