不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 投資について

収益不動産を取得・保有時にかかる税金

お問合わせ内容【No.236】

法人対法人なのですが、

3階建てのオフィス1棟の建物を賃貸で借りようと考え、

内装等の手直しを先方(建物オーナー)に交渉したところ、

「古い建物なので、0円で引き取ってほしい」という要望がありました。


土地は別の所有者がいるようで、立地的にも家賃がそれほど高く出来ない。

内装を直して、固定資産税を支払って、土地の賃貸料を払うとマイナスになるようで、この話になりました。

0円で不動産を売却など聞いたことの無い話ですが、

現状かかっている費用(固定資産税)以外に、

どのような税金等がかかるのか教えて頂きたいと思います。

回答【No.236】

ご質問者様

イエステーション函館店野村不動産株式会社と申します。

0円であったとしましても、売買となりますので、所有権移転登記費用、

移転後、不動産取得税がかかります。

居住用以外の家屋の場合、固定資産評価額の4%が税金です。

毎月のランニング費用として、該当のオフィスの底地の地代金、建物の維持管理費用

(主に共用部分の保守管理や修繕費用)と不動産所得が法人税の対象になります。

現在の建物オーナーも、土地が所有権でないという煩わしさと収益性の観点から

処分の話が出ているかと思われますので、今後の運用について、特に築年数の経過

による建物維持管理費用が、今後どのくらいかかるのか、試算し検討されるべきと思います。

また、底地権者との関係や借地契約の内容も事前に確認する重要なことがらとなります。

名義変更料、借家期間の確認、底地の譲渡承諾の可能性も含めトータルで、

具体的な数字で試算をされることをお勧め致します。

具体的な相談を不動産会社にされるなら、収益(投資)物件の売買を取り扱いしており

賃貸管理の実務をやっている会社に聞かれるのがよいと思われます。

野村不動産株式会社/イエステーション函館店
TEL:0138-55-3811/FAX:0138-55-6723

 

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