不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 不動産売買契約

契約後の解除について

お問合わせ内容【No.185】

先日、自己所有の戸建の売買契約を済ませましたが、
その数日後売却を依頼した仲介業者より
「買主のローンが未承認であった為、契約解除及び手付金を返還して下さい」との事。
売買契約書には買主自主ローンの条項について謳われており、
内容は承諾した上で契約書にサインしましたが、
契約書上の事とは言えあまりにもあっさりと契約が
解除された感じが拭えず納得ができません。
このようなケースの場合違約金は請求はできるのでしょうか?

回答【No.185】

この度はご質問誠にありがとうございます。
売買契約後、ローン未承認となった買主様に対して違約金の請求ができるかどうかのご質問ですね。

契約を締結した相手方(買主様)の状況、売買契約書のローン条項の詳細は分かりかねますが
結論から申し上げますと「違約金の請求はできない」可能性が高いです。

このローン条項は買主様を保護・便宜を図るためにありますが、売主様には何の落ち度もないのに、
全く賠償がなされず経済的補填もなく手付金を返還し、契約解除されてしまうので、
ご質問者様の違約金を請求したいお気持ちも十分理解できます。

そこで、売買契約書に
①融資申込金融機関
②融資金額
③融資が承認されるまでの期間
④融資が承認されなかった場合の対応策
などの設定を明確に約定されているかをご確認頂き、
契約書の内容次第では違約金が請求できるケースがございますので
ご依頼された仲介業者様とご相談してみてはいかがでしょうか。

早期ご売却を心より願っております。

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