不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 マンション諸問題

売却に関する手続きについて

お問合わせ内容【No.126】



子供1/2,夫1/4,私1/4で1戸建を購入.家の所有書類等は、子供が保管。

親子断絶で子供は、家を売却すると言う。

委任状を書いて欲しいと言われたが私たちは子供の分を買い取るつもりでいる。

(この分も100%私たちが貸してあり、毎月返済してもらっていたが、

半分にも満たってない)委任状は、子供が勝手に作成し、

不動産屋さんに提出するというが、そのような委任状が受理されるのですか?

委任状は、代筆が可能なのですか?印鑑は、実印でなくてもよいのでしょうか?

また、登記書類を保管しているものが、1人で勝手に売ることができるのでしょうか?

不動産屋さんは、売る手続きを進めることができるのでしょうか?

回答【No.126】

 

お問い合わせ頂き有り難うございます。

早速ですがご質問に回答させて頂きます。

まず不動産をご売却する際には所有者全員の意思表示

(売却するという合意)が必要です。

(厳密にいうと子供さんの持ち分は本人が自由に売却することは可能です。)

次に委任状は必ず本人が署名捺印(実印)して、

印鑑証明を添付して頂かないと当社では受理しておりません。

また、実際に買い手が見つかり所有権を移転する際にも

所有者全員の実印、印鑑証明、身分証明書が必要になりますので、

登記書類(権利証または登記識別情報)を保管している方が

一人で勝手に売ることはできません。

※但し、実印等の保管には十分ご注意してください。

 

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